宅建の試験問題にもでる分別の利益について今回の記事では紹介をさせていただきます。
分別の利益をわかりやすく解説
分別の利益は保証人の数で負担する金額が減少する利益のことを分別の利益といいます。
分別の利益のポイントは
連帯保証人には、分別の利益は認められないということ
通常の保証人には分別の利益が認められるのがポイントになります。
分別の利益は主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ負担をするものです。
・通常の保証⇨分別の利益が認められる
・連帯保証⇨分別の利益が認められない
例として、債権者、債務者、保証人①、保証人②がいると仮定をし、債務者は債権者から2000万円を借りた場合、保証人の負担する金額は1000万円になります。
仮に主たる債務者がお金を返さなかった場合、債権者は保証人の一人に2000万円の請求をしたとします。
その時に請求された保証人は私以外にも保証人はいるから半分はその保証人に請求してくださいと言うことができるのです。
保証人が1人、連帯保証人が1人の場合、保証人と連帯保証人とでは返還義務を負う金額が異なってきます。
飯塚市で離婚、借金の相談弁護士
連帯保証人は残債務額全額について返還義務を負いますが、保証人は残債務額の半分しか返還義務を負いません。
根拠条文は民法456条、民法427条です。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
分別の利益がないケース
前述したように分別の利益がないケースがあります。
それは連帯保証人の場合はこの分別の利益が認められません。
連帯保証人になってしまった場合、他の保証人がいるからその人にも請求をしてくださいと言うことができないのです。